2000年5月24日に成立し、2001年4月1日から施行された法律で、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」が正式名称です。国の機関や都道府県・市区町村などの地方公共団体、事業者、国民、製造メーカーのそれぞれが、グリーン購入を推進・義務づけることで、持続的発展が可能な社会の構築をめざすものです。
当社製品はグリーン購入法の基準に該当し、適合している商品を販売しております。
液晶ディスプレイ
判断の基準
- コンピュータモニタにあっては、備考3の算定式により算定した年間消費電力量が備考4アの算定式により算定した最大年間消費電力量以下であること。
- サイネージディスプレイにあっては、次の要件を満たすこと。
ア.備考6アの算定式に示したオンモード消費電力の要件を満たすこと。
イ.スリープモード消費電力が備考7の算定式により算定したスリープモード消費電力基準以下であること。 - オフモード消費電力が0.5W以下であること。
- 動作が再開されたとき、自動的に使用可能な状態に戻ること。
- 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
J-Moss グリーンマーク表示商品
当社ではRoHS指令に加え、日本において制定された有害物質(対象6物質は同等)の含有状況を表示する規格であるJIS規格「JIS C 0950:電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法、通称【J-Moss】」のグリーンマーク表示商品を取り扱いしております。
液晶ディスプレイ
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイ | 除外項目 | 除外項目 ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筺体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付品 | その他(ケーブル) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 「○」は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
注2 「除外項目」は,特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
※ LEDバックライト搭載商品は「○」となります。
JIS C 0950:2021